【誰に頼む?】婚姻届けの書き方から証人の頼み方まで!失敗しない婚姻届け作成ガイド

結婚が決まり、いよいよ入籍の準備。

「婚姻届はどう書くの?」

「証人は誰に頼めばいいの?」など、

初めての経験に不安を感じていませんか?

婚姻届の提出は二人の新しい門出の第一歩。

せっかくの大切な瞬間だからこそ、

スムーズに手続きを進めたいですよね。

この記事では、婚姻届の正しい書き方から

証人の選び方、依頼方法まで、

すべてのポイントを徹底解説します。

この記事を参考にして、

婚姻届に関する不安を解消し、

晴れやかな気持ちで入籍の日を迎えましょう。

婚姻届の証人とは?基本知識と役割を理解しよう

婚姻届を提出する際に必要となる

「証人」について、

まずは基本的な知識を押さえておきましょう。

証人は単なる形式ではなく、

法律上重要な役割を担っています。

ここでは、証人の定義から必要人数、

証人になれる条件まで詳しく解説します。

婚姻届における証人の役割と法的根拠

婚姻届の証人とは、二人の結婚の意思を

第三者として証明する役割を

持つ人のことです。

これは民法第739条に

「婚姻の届出は、当事者双方及び

成年の証人二人以上が署名した書面で

これをしなければならない」

と明記されており、法的に必要な

手続きとなっています。

証人の役割は、新郎新婦が自分たちの意思で

結婚することを証明することです。

かつては「保証人」という

誤解もありましたが、

証人には結婚生活に対する責任や

保証の義務はありません

あくまでも婚姻の意思確認を行う

第三者という位置づけです。

証人になれる条件と資格

婚姻届の証人になるための条件は

以下の二つだけです。

  • 18歳以上であること

  • 本人が自分で署名できること

国籍や居住地、新郎新婦との関係性などの

制限はありません。

日本国籍の有無も問われないため、

外国籍の方でも証人になることができます。

また、既婚者か未婚者かも関係ありません。

証人に必要なのは成人であること

自分で署名できることの2点のみ。

つまり、親族はもちろん、友人や職場の同僚、

上司なども証人になることができるのです。

証人は何人必要?最適な人数と選び方

法律上、婚姻届には「二人以上」の

証人が必要です。

ほとんどの場合は2人の証人で

提出されますが、

3人以上でも問題ありません。

ただし、婚姻届の様式上、

証人欄は基本的に2人分しかないため、

3人以上の場合は別紙を添付するか、

市区町村の窓口で相談する必要があります。

ただし、証人が多すぎると

手続きが複雑になるため、

基本的には2人に依頼するのがスムーズです。


婚姻届の証人に誰を選ぶべき?理想的な人選のポイント

証人の条件が分かったところで、

次は「誰に頼むべきか」という

具体的な人選について考えていきましょう。

一般的な選択肢から選ぶ際の配慮点、

依頼する際の順番まで、

証人選びのすべてをご紹介します。

一般的な証人の選択肢と特徴

証人として最もよく選ばれるのは、

両家の親や親族、そして親しい友人や

職場の上司などです。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

証人候補

メリット

考慮点

【両親に頼む】

・最も一般的な選択

・依頼しやすく、記念になる

・両家のどちらの親にするか検討が必要

・遠方の場合は手続きに時間がかかる

【兄弟姉妹・親族に頼む】

・親しい関係で依頼しやすい

・若い世代なら対応が早い場合も

・年齢条件(18歳以上)を確認

【友人・知人に頼む】

・親族関係がなくても可能

・結婚を応援してくれる人に依頼できる

・個人情報(住所や生年月日)を

記入する必要がある点に配慮

【職場の上司・同僚に頼む】

・仕事関係でサポートしてくれた人に

感謝を示せる

・依頼の際のプライバシーに配慮

・職場の人間関係に影響する可能性

証人選びで最も重要なのは、

二人の結婚を心から祝福してくれる

人を選ぶことです。

形式的な理由だけでなく、

大切な人に証人を依頼することで、

より意味のある入籍の日になるでしょう。

証人の選び方と依頼する順番

伝統的には、証人の一人目は新郎側、

二人目は新婦側から選ぶことが多いようです。

しかし、これは単なる慣習であり、

法的な決まりではありません

例えば、両方とも新郎側の親族や友人でも

問題ありません。

証人を選ぶ際には、

以下の点を考慮することが多いです。

  • 両家のバランスを考慮する

    (例:両家の父親や両家の母親など)

  • 結婚に至るまで支えてくれた人を優先する

  • 証人になることを喜んでくれる人を選ぶ

職場関係者に依頼する場合は、

役職や年齢を考慮し、立場が上の人を

先に記載するのがマナーとされています。

ただし、これも絶対的なルールではなく、

二人の考え方で決めて構いません。

証人がいない場合の対処法

両親が遠方に住んでいたり、

頼める親族がいなかったりと、

様々な事情で証人を見つけるのが

難しい場合もあるでしょう。

そんな時は以下のような方に

依頼するのが良いでしょう。

  • 友人や知人に依頼する

    親族でなくても証人になれます

  • 職場の同僚や上司に依頼する

    仕事関係の人でも問題ありません

  • 証人代行サービスを利用する

    行政書士や司法書士などが提供する

    サービスを利用する方法もあります

証人代行サービスは一般的に

1人あたり1万円前後の費用がかかりますが、

どうしても証人が見つからない場合の

選択肢として知っておくと安心です。

ただし、できれば身近な人に依頼する方が

思い出にもなり、望ましいでしょう。


証人への依頼方法とマナー 失敗しない頼み方のコツ

証人を選んだら、次は依頼する段階です。

相手に失礼のないよう、適切な

方法とマナーで依頼することが大切です。

ここでは、証人への依頼方法から、

証人に記入してもらう際の注意点までを

解説します。

証人への依頼のタイミングと方法

証人への依頼は、婚姻届の

提出予定日から逆算して、

余裕をもって行いましょう。

一般的には入籍予定の1〜2ヶ月前

依頼することをおすすめします。

依頼方法としては、

以下のような選択肢があります。

  • 直接会って依頼する

    最も丁寧な方法です。特に両親や

    親族には直接会って依頼するのが

    望ましいでしょう。

  • 電話で依頼する

    遠方の場合や、気軽な関係の友人などには

    電話での依頼も可能です。

  • 手紙やメールで依頼する

    直接会えない場合は、丁寧な文面で

    依頼の手紙やメールを送るという

    方法もあります。

依頼する際は、相手が正直に

断ることができる雰囲気作りも大切です。

「難しければ遠慮なくおっしゃってください」

と一言添えると、相手も答えやすいでしょう。

証人に渡すものと必要な情報

証人に依頼する際には、

以下のものを準備しておくと円滑に進みます。

*婚姻届(または記入用紙)*

*筆記用具*

*印鑑(シャチハタ以外)*

※認印も可だが(スタンプ式は不可)

*お礼の品*

*感謝の気持ちを示す贈り物(任意)*

証人には以下を記入してもらう

必要があります。

  • 氏名(自筆署名)と生年月日

  • 住所(住民票に記載されている住所)

  • 本籍地(日本国籍の場合)

    または国籍(外国籍の場合)

証人本人が直接記入する必要があるため、

代筆は認められていません

また、記入後は印鑑を押してもらいます。

遠方の証人への依頼方法と郵送のポイント

遠方に住んでいる人に証人を依頼する場合は、

郵送で対応することもできます。

その際は以下のようなポイントに

気をつけるようにしましょう。

  • 事前に電話やメールで承諾を得る

    いきなり書類を送るのではなく、

    まずは連絡して承諾を得ましょう。

  • 必要書類を郵送する

    婚姻届と記入例、返信用封筒を

    同封します。

  • 記入方法の説明書を同封する

    記入すべき箇所と注意点を明記した

    説明書を付けると親切です。

  • 返信用封筒を用意する

    切手を貼った返信用封筒を同封し、

    負担を減らしましょう。

郵送の際は書留や簡易書留など、

追跡可能な方法で送ることをおすすめします

大切な書類なので、紛失のリスクは

最小限に抑えたいですね。

証人へのお礼の気持ちの伝え方

証人を引き受けてくれた方への

感謝の気持ちを表すことも大切です。

お礼の方法としては以下のような

ものがあります。

  • お礼の品を贈る

    3,000〜5,000円程度の品物

    (お菓子、カタログギフトなど)

  • お礼状を送る

    入籍後に改めて感謝の気持ちを伝える手紙

  • 食事に招待する

    時間が合えば、食事の場で

    直接感謝を伝える

お礼の品は必須ではありませんが、

特に友人や職場の方には

感謝の意を示すのがマナーです。

両親の場合は、別の機会に

感謝の気持ちを伝えても良いでしょう。


婚姻届の正しい書き方と証人欄の記入ポイント

証人に依頼する準備ができたら、

婚姻届の書き方について

詳しく知っておきましょう。

特に証人欄の記入方法は、

ミスが多い箇所でもあります。

ここでは、婚姻届全体の書き方から

証人欄の記入方法まで解説します。

婚姻届の全体の書き方と注意点

婚姻届は、新郎新婦の基本情報から

証人の情報まで、様々な項目を

記入する必要があります。

主な記入項目と注意点をご紹介します。

【提出日】

*実際に役所に提出する日付を記入(和暦)

【夫・妻の氏名】

戸籍に記載されている通りの氏名を記入

【生年月日】

和暦で記入(例:平成5年4月1日)

【本籍】

戸籍謄本に記載されている本籍地を

都道府県から記入

【現住所】

住民票に記載されている正確な住所を記入

【婚姻後の氏】

夫の氏または妻の氏のどちらかを○で囲む

【父母の氏名】

戸籍に記載されている親の氏名を記入

婚姻届を書く際の全般的な注意点としては、

以下のような点があります。

  • 黒のボールペンで記入する

    ※消せるボールペンは使用不可

  • 訂正は二重線で消し、訂正印を押す

    ※修正液や修正テープは使用不可

  • 和暦で記入する項目が多いので注意

    ※令和、平成、昭和など

  • 住所や本籍は省略せず正確に記入

    ※「同上」などの記載は不可

証人欄の正しい記入方法

証人欄には、以下の情報を

記入する必要があります。

漏れなく記入するようにしましょう。

  1. 氏名:証人本人による自筆署名

  2. 生年月日:和暦で記入

  3. 住所:住民票に記載されている正確な住所

  4. 本籍:日本国籍の場合は本籍地、外国籍の場合は国名

  5. 押印:認印(シャチハタ以外)

証人欄の記入では以下の点に

注意するようにしましょう。

  • 証人本人が自筆で記入する必要があります

    (代筆は認められません)

  • 住所は省略せずに都道府県から記入します

  • 外国籍の証人の場合は、

    本籍の欄に国名のみを記入します

  • 生年月日は和暦で記入します

    (西暦ではないので注意)

証人欄の記入ミスは婚姻届が受理されない

原因になることがあるため、

特に注意が必要です。

不安な場合は、事前に役所で

記入例を確認することをおすすめします。

婚姻届提出時に必要な持ち物と手続きの流れ

婚姻届の提出に必要な持ち物と

手続きの流れをご紹介します。

【必要な持ち物】

  • 記入済みの婚姻届

    →証人の署名・押印も完了しているもの

  • 本人確認書類

    →運転免許証、マイナンバーカードなど

  • 戸籍謄本

    →本籍地以外の役所に提出する場合

  • 印鑑

    →訂正が必要になった場合に使用

【手続きの流れ

  1. 役所の戸籍課窓口へ行く

    (開庁時間内に提出、または時間外窓口)

  2. 必要書類を提出し、窓口で確認を受ける

  3. 不備がなければその場で受理される

  4. 婚姻届受理証明書が必要な場合は申請する

    (有料)

婚姻届は全国どこの市区町村役場でも

提出可能です。

また、24時間対応の時間外受付窓口を

設けている役所も多いため、

仕事の都合で開庁時間内に

行けない場合でも安心です。

ただし、時間外窓口では書類の確認のみで、

不備があっても指摘されない場合があるため、

できれば開庁時間内に提出するのが

安心でしょう。

婚姻届の受理と入籍までの流れ

婚姻届を提出した後の流れについても

押さえておきましょう。

  1. 婚姻届の審査

    →役所で内容の確認・審査が行われます

  2. 受理

    →不備がなければ提出日

    (または指定日)に受理されます

  3. 戸籍の作成

    →新しい戸籍が作成されます

    (夫婦別姓の場合は片方の戸籍に入ります)

  4. 各種手続き

    →入籍後、必要に応じて氏名変更に伴う

    各種手続きを行います

婚姻届が受理された日が正式な入籍日となり、

法律上の夫婦として認められます。

入籍後に必要な手続きとしては、

氏が変わった方の運転免許証やパスポート、

銀行口座などの名義変更があります。

なお、婚姻届には有効期限がないため、

記入してから時間が経っても問題ありません。

ただし、証人の署名や押印から

長期間経過している場合は、

改めて署名・押印をもらうことを

おすすめします。


よくある疑問と解決法 婚姻届・証人に関するQ&A

最後に、婚姻届の証人に関して

よくある疑問とその解決法を

Q&A形式でご紹介します。

これらの情報を参考に、

スムーズな入籍手続きを進めてください。

証人に関するよくある質問

Q. 証人は親族でなければならないですか?

A. いいえ、親族である必要はありません。

友人や職場の同僚、上司など、

18歳以上であれば

誰でも証人になることができます。

Q. 証人は日本国籍が必要ですか?

A. 日本国籍は必要ありません。

外国籍の方でも証人になれます。

その場合、本籍地の欄には国籍を記入します。

Q. 証人が見つからない場合はどうすればいいですか?

A. 友人や職場の方に依頼する、

または証人代行サービス

(行政書士や司法書士が提供)を

利用する方法があります。

Q. 証人に保証人としての責任はありますか?

A. いいえ、証人には結婚生活に対する

保証や責任は一切ありません。

単に婚姻の意思を確認する役割のみです。

Q. 証人の署名は代筆してもいいですか?

A. いいえ、証人欄は必ず証人本人が

自筆で署名する必要があります。

代筆は認められていません。

婚姻届の提出に関するトラブル対処法

婚姻届の提出時によくあるトラブルと

その対処法をご紹介します。

*記入ミスがあった*

二重線で消して訂正印を押す。

修正液は使用不可。

大きなミスの場合は書き直す。

*証人の印鑑を忘れた*

後日改めて証人に押印してもらってから

提出する。

*証人が急に都合悪くなった*

別の人に依頼するか、入籍日を延期する。

*戸籍謄本を忘れた*

本籍地の役所に提出する場合は不要。

他の役所なら取り寄せる。

トラブルを未然に防ぐためには、

提出前に婚姻届の内容を再確認すること

そして必要書類のチェックリストを

作っておくことが効果的です。

また、不安な点があれば事前に役所に

相談するのも良いでしょう。

特殊なケースと対応方法

最後に、特殊なケースと

その対応方法についてご紹介します。

外国籍の方との結婚の場合

  • 外国籍の方は在留カードや

    旅券(パスポート)が必要

  • 母国の大使館や領事館が発行する

    「婚姻要件具備証明書」が

    必要な場合がある

  • 証人は日本国籍でなくても構わない

遠距離恋愛カップルの場合

  • 二人が離れて暮らしている場合、

    一方が記入して

    相手に郵送することも可能

  • 証人も同様に郵送で対応できる

  • 最終的に書類を揃えて、

    どちらかが役所に提出する

オリジナルデザインの婚姻届を使用する場合

  • 市販のデザイン婚姻届は、

    役所が定めた様式と同じ項目があれば

    基本的に受理される

  • ただし、自治体によっては

    受理されない場合もあるため、

    事前に確認することをおすすめ

  • 記念用と提出用の2部用意すると安心

特殊なケースでは事前に役所に

相談するのが最も確実です

各自治体によって対応が異なる

場合もあるため、提出予定の役所に

直接問い合わせることをおすすめします。

まとめ

婚姻届の提出は新しい人生の第一歩として、

しっかりとした準備が求められます。

証人選びから書類の記入、提出まで、

さまざまなポイントをしっかりと

押さえておくことが大切です。

証人には法的な役割があり、

誰でも証人になれるわけではなく、

18歳以上で署名ができる成人が必要です。

証人選びの際は、二人の結婚を

心から祝福してくれる人を選ぶことが

重要です。

親族や友人、職場の上司などが

候補になりますが、証人にお願いする際は

事前に丁寧に依頼し、

感謝の気持ちを忘れずに伝えることが

求められます。

証人が遠方にいる場合は、

郵送での対応も可能です。

婚姻届の提出に関して

トラブルがあった場合でも、

冷静に対応すれば問題なく進められます。

不安な点があれば、役所に

相談しておくことをおすすめします。

この記事を参考に、心に残る

素敵な入籍日を迎え、

人生の新しい章をしっかりと

スタートさせましょう。

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